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北海道山岳連盟クライミング委員会

委員会規定(案)

 

(名称及び事務所)

第1条         本委員会は、北海道山岳連盟クライミング委員会と称し、事務所を委員長宅に置く。

(目的)

第2条         本委員会は、スポーツクライミングに関する啓蒙普及、技術向上、指導育成、研究、要望活動等の諸事業を通し、北海道山岳連盟と北海道におけるスポーツクライミングの発展に寄与することを目的とする。

(組織)

第3条         北海道山岳連盟加盟団体の会員及びこの目的に賛同する有志により構成する。

(事業)

第4条         本委員会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.クライミングに関する研修会、研究会などの開催。

2.クライミングに関する情報の収集と提供。

3.クライミングコンペの開催、各地コンペの支援。

4.クライミングコンペの選手、役員の育成。

5.クライミング施設の普及促進及び運営方法の研究。

6.その他、前条の目的を達成するために必要と認められる事業。

(役員)

第5条         本委員会に次の通り役員を置く。

1.委員長は、北海道山岳連盟の規定に基づき同連盟会長が委嘱し、委員会を統括する。

2.副委員長は若干名とし、委員会の承認に基づき委員長が委嘱し、委員長を補佐する。

3.常任理事、専門部長は若干名とし、委員会の承認に基づき委員長が委嘱し、各事業を執行する。

4.役員の任期は、北海道山岳連盟の規約に準じる。

(会議)

第6条    1. 年1回委員会総会を開催する。

2.  適時、役員会等を開催する。

(会計)

第7条    1. 本委員会の経費は、北海道山岳連盟予算及び事業収入等を充当する。

2. 会計年度は、北海道山岳連盟の会計年度に準じる。

(規約の改廃)

第8条 本規定の改廃は、委員総会で出席者の過半数以上の賛成を得た後、北海道山岳連

盟常任理事会の承認を得なければならない。

(付則)

本規定は、   年  月  日より施行する。

 

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